コラム

子どものいない夫婦の相続、いちばん誤解されているポイント




子どもがいない夫婦だと、

「うちは二人だけだし、遺言書がなくても困らないよね」 そんなふうに思うことは自然です。だって家族は二人だけ。

どちらかが亡くなれば、残ったほうが全部受け取れる

――感覚としてはそう思いますよね。

でも、法律の決まりは少し違います。

子どもがいない場合でも、亡くなった人の 親がいれば1/3

兄弟姉妹がいれば1/4 が法定相続分になります。

遺言書があれば、親の相続分を「遺留分」という仕組みで 1/6 に減らせます。

兄弟姉妹には遺留分がないので、請求されても断ることができます。

ここまでは知っている方もいるかもしれません。

ただ、多くのご夫婦は「夫が先に亡くなるだろう」と思いがちです。

妻が先に亡くなるケースをあまり想定していません。

夫が遺言書を用意していても、妻が遺言書を作っていなければどうなるでしょうか。

妻が先に亡くなった場合、妻の兄弟姉妹に

遺産分割協議書への署名・押印 をお願いする必要が出てきます。

普段から仲が良くても、これはなかなか手間のかかる作業です。

印鑑証明書などの書類の取得もお願いすることに。

委任状をもらえば取得できますが、それもまた負担になります。

女性のほうが長生きという統計はありますが、人生は本当に何が起こるかわかりません。

だからこそ、夫婦どちらも遺言書を用意しておくと、残された方の負担を減らすことができます。