反社会的勢力の排除に関する方針(暴力団排除宣言)

​1 取引を含めた一切の関係遮断

​反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、必要な調査を行うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で速やかに関係を解消します。

​2 外部専門機関との連携

​反社会的勢力による接近・不当要求に備えて、必要に応じて、警察・暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築し、連携して反社会的勢力の排除に努めます。

​3 表明・確約書の利用

​当事務所と契約を締結しようとしている者が反社会的勢力の関係者でないことを確認するため、全ての事件関係者に「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」の提出を義務付けます。

​4 暴力団排除条項の利用

​当事務所が依頼者と締結する全ての契約に、「暴力団排除条項」を含ませます。

5 有事における対応

​反社会的勢力による接近・不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、民事と刑事の両面から毅然とした態度で法的対応を行います。

6 裏取引や資金提供の禁止

​反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行いません。また、反社会的勢力への資金提供をせず、いかなる便宜供与も受けません。

参考 暴力団排除条項

  1. 甲及び乙は、本人、親族又は従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ロゴ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

    1. 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

    2. 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

    4. をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

    5. 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    6. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には,催告その他の手続を要しないで,直ちに本件契約を解除することができるものとする。

  3. 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に損害の賠償を請求することができるものとする。