相続手続き

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被相続人がお亡くなりになったら、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書があった場合には、原則として遺言書にしたがい相続人間で遺産を分割します。
そして、遺言書が無かった場合には、原則として遺産分割協議を行って遺産を分割することになります。
その協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議の期限は特に定められていませんが、後日、権利関係が複雑になるのを防ぐためにも、相続発生後速やかに協議を行い遺産分割協議書を作成すべきでしょう。なお、遺産分割協議書は、不動産の相続登記などを行う際の必要書類でもあります。

遺産相続の流れ

<遺産分割協議を行う場合>

①被相続人がお亡くなりになられた後、当事務所にご連絡をいただき、ご依頼者と面談し、遺産分割協議を行う日時・場所の打合せをします。

②被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本等を収集し、相続人が誰なのかを確認します。

③不動産の登記簿謄本、預金通帳のコピー等を収集し、相続財産を確定します。

④行政書士立会いのもとで、相続人が集まって遺産分割協議を行い、特別受益者・寄与分権者などについて考慮したうえで遺産分割の割合を決定します。(1回2時間程度。終わらなかった場合は後日2回目を実施。)

⑤当事務所にて、遺産分割協議の内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。

⑥相続人全員が遺産分割協議書の内容を確認して署名捺印をし、一人一部ずつ保管します。

⑦遺産分割協議書に基づき、不動産の移転登記や現預金などの分配を行います。

※相続財産がほぼ明らかな場合は、全体で1ヶ月~1ヶ月半かかります。
相続財産の調査が必要な場合は、全体で2ヶ月~3ヶ月かかります。
※遺産分割協議書の作成のみ(遺産分割協議への行政書士の立会いなし)も承ります。
※遺産分割協議書の添削のみも承ります。

必要書類(遺産分割協議の場合)

被相続人の除籍謄本等、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピーなどが必要となります。

株式や自動車、船舶が遺産の場合は、書類がそれぞれ必要になります。

不動産の名義移転については提携の司法書士の先生にお願いしております。
金融機関につきましては、委任状を相続人全員からいただいて口座の解約、金銭の代理受領を行います。

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍、相続人との関係を示す書類を各金融機関に持っていって確認するのに大変な時間がかかります。

行政書士が法務局に法定相続情報一覧図を申請します。
法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍謄本の束を金融機関に何度も提出しなくて済むようになります。