内容証明

内容証明をご存じですか?

1.内容証明郵便とは

一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたか、ということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。

  • 証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
  • 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
  • 謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです。
    ◇郵便を出した内容
    ◇発送日
    ◇相手が受け取った日

〇 行政書士は紛争性のあるものについて扱えません。紛争性のある案件は弁護士の業務になります。

行政書士は、裁判にならないで解決できるような案件について作成することができます。
具体的には以下のようなケースです。


①貸した物やお金、未払いの督促

②隣地所有者に測量の立ち合いのお願い

③越境している木や屋根、ブロックなどについて
相談のお願い

内容証明を受け取ると、ただならぬ雰囲気に滞納していたお金を払う気になったり、測量の立会を拒否していた相手が、これは放置すると大変なことになる。と精神的なプレッシャーがかかって無視しにくくなるようです。

☆ ここで重要なのが内容なのです。ネットに出ている文章をそのまま使って、「〇日までに回答無き場合は法的措置を取ります。」などというキツイ内容証明を出してしまいますと、相手が感情的になって、弁護士を立てて裁判になることもありえます。
ここは大変気を使わなければならないところです。
でも、弁護士名で内容証明を出すと却っては緊張が高まりすぎてしまう。行政書士が作成する内容証明で解決しそうな案件であれば、検討してみては如何でしょう。