![](https://i0.wp.com/gyousei-enoken.com/wp-content/uploads/cropped-IMG20240718143214.jpg?resize=680%2C304&ssl=1)
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
- 空き家問題
詳しく見る
tel 070-6515-8046 受付: 平日10時~18時(土日祝、年末年始休)
「遺言書がないこと」が原因でトラブルに発展するケースが年々増加しています。遺言書があれば、相続手続きもしやすくなり、残されたご家族は多くのメリットが得られます。
遺産・相続人の調査、遺産分割協議書・相続関係説明図・財産目録の作成など、必要な作業は膨大です。専門家が行うことで、ご家族の負担を楽にします。
元気なうちに、自分の指名した人を任意後見人として、公正証書で任意後見契約を交わしておきます。ご自分が認知症になっても、任意後見人は契約書の法律行為を行うことが出来ます。
支払の督促、土地境界立会のお願いなど。
内容証明郵便を配達記録、そして特定記録郵便を併用することで、争いを未然に防ぎ、問題の解決に近づけます。
空き家問題に強い行政書士です。使わない土地建物。どうしたらよいかわからないものです。売った場合、貸した場合、自分で使った場合などを比較します。一人一人に合った人生設計に応じてわかりやすくアドバスさせて頂きます。簡易査定は無料です。ぜひご相談ください。
弊所では、空き家問題、遺言書作成、相続手続き、任意後見契約、宅建業許可及び更新、内容証明を主な業務としております。
ご相談内容によっては他の専門家と連携させていただくこともございます。
なお、当事務所は違法や不正な手続き、申請などの業務は一切取り扱いません。法律を遵守し、お客様のお手伝いをさせていただきます
榎本憲治