ご注意ください。宅建業の許可申請
- 宅建業
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「遺言書がないこと」が原因でトラブルに発展するケースが年々増加しています。遺言書があれば、相続手続きもしやすくなり、残されたご家族は多くのメリットが得られます。
宅建業は東京に事務所がある場合は都知事免許、2つ以上の県にある場合は大臣免許が必要です。経営をしながら膨大な書類を集めて申請するのは大変です。また、5年ごとの更新を忘れると業務が出来ません。この代理申請は行政書士の独占業務です。
遺産・相続人の調査、遺産分割協議書・相続関係説明図・財産目録の作成など、必要な作業は膨大です。専門家が行うことで、ご家族の負担を楽にします。
元気なうちに、自分の指名した人を任意後見人として、公正証書で任意後見契約を交わしておきます。ご自分が認知症になっても、任意後見人は契約書の法律行為を行うことが出来ます。
支払の督促、土地境界立会のお願いなど。
内容証明郵便を配達記録、そして特定記録郵便を併用することで、争いを未然に防ぎ、問題の解決に近づけます。
空き家問題に強い行政書士です。使わない土地建物。どうしたらよいかわからないものです。売った場合、貸した場合、自分で使った場合などを比較します。一人一人に合った人生設計に応じてわかりやすくアドバスさせて頂きます。簡易査定は無料です。ぜひご相談ください。
弊所では、空き家問題、遺言書、相続、任意後見契約、宅建業許可及び更新、内容証明を主な業務としております。
ご相談内容によっては他の専門家と連携させていただくこともございます。
「身近な街の法律家」として、社会の役に立ちたいと考えております。
なお、当事務所は違法や不正な手続き、申請などの業務は一切取り扱いません。法律を遵守し、お客様のお手伝いをさせていただきます
榎本憲治