宅地建物取引業免許申請・更新手続き

 

宅地・建物などを売買したり、売買の代理もしくは媒介を行う不動産業を開業するためには、開業する都道府県から宅地建物取引業免許を受ける必要があります。また、2つ以上の都道府県に事務所を設置して開業する場合には、国土交通大臣から宅地建物取引業免許を受ける必要があります。そして、この免許を受けるためには、宅建業法に定められた人的要件・事務所要件等を満たしていなければなりません。
都道府県または国土交通大臣に提出しなければならない書類は、一から作成しなければならないものも含めて15種類以上あります。当事務所では、これらの申請書類の作成および更新手続きをお手伝いさせて頂きます。なお、当方は不動産業25年以上の実務経験がございますので、不動産業全般につきましてご相談下さい。

開業までの流れ

①法定されている人的要件・事務所要件について。

②店舗を開業する場所・建物を選定します。(事務所要件を満たしていること。)

③宅地建物取引士を必要人数分確保します。

④免許申請のために必要な書類を作成・収集します。

⑤従業員の求人を行います。

⑥会計業務を行うためのシステム等の準備をします。

⑦事務所の什器・備品等を手配します。

⑧都道府県知事または国土交通大臣に対して必要書類を提出し、免許申請を行います。

⑨都道府県または国土交通省により、申請内容が審査されます。(審査期間は、都道府県の場合は40日程度です。国土交通省の場合は100日程度かかります。)

⑩審査に通ると郵送にて免許の通知がなされます。

⑪従業員の社会保険等の手続を行います。

⑫宅地建物取引業協会か全日本不動産協会に加入します。(加入は任意ですが、加入すると保証協会にも同時に入会でき、保証金を安くすることができます。※大企業以外は殆ど加入しています)

⑬保証協会に弁済業務保証金分担金を納付します。(保証協会に加入しない場合は、営業保証金を指定の法務局に供託します。)

⑭従業員へ業務指導を行います。

⑮契約書・各種帳票等を作成します。

⑯都道府県または国土交通省より免許証が交付された後、営業を開始します。

※申請書類の作成、収集を開始してから免許証が交付されるまで、都道府県知事への申請の場合、全体で約4ヶ月半かかります。(法人設立から行う場合は、全体で約5ヶ月かかります。)※コロナ感染拡大により日数を要する場合があります。

申請の必要書類

免許申請書、株主等の名簿、役員等の身分証明書、役員等の登記されていないことの証明書、役員等の略歴書、会社登記事項証明書(法人の場合)、代表者の住民票(個人の場合)、専任の取引士設置証明書、従事者の名簿、専任の取引士の顔写真、宅地建物取引業経歴書、決算書(法人の場合)、資産に関する調書(個人の場合)、納税証明書、誓約書、事務所使用権原に関する書面、事務所案内図、事務所の写真、事務所の間取図・平面図などを作成、提出する必要があります。

 

更新について

〇 免許の更新は、有効期間満了の90日前から30日までの間に免許更新の申請が受付されることが必要です。
〇 変更届で事項がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。届出が遅れている場合、更新申請はできません。

〇 免許年月日の翌日から有効期間は5年間です。
例えば、令和2年6月10日が免許年月日なら、令和7年6月10日が免許期間満了日です。令和7年3月12日から5月11日までの間が更新申請書提出期間です。