コラム
自筆証書遺言で気をつけたいこと
自筆の遺言書を法務局の遺言書保管所に保管する制度が2020年7月10日からできました。
公正証書遺言に比べれば、費用が安くできます。
保管された遺言は、裁判所の検認が不要です。
でも、その反面いくつか気をつけたいことがあります。
遺言書保管官は本人の確認はしても、内容について有効かどうかを検査する立場ではないのです。
複雑な内容であったり、様式が欠けていたり、遺留分を超えていたりしますと、
せっかく自筆で書いたものが有効とならなくなり、却って争いの元になってしまいます。
自筆証書遺言の場合、他の相続人が内容に不満で、遺言書を書いた時点の本人が
認知症だったかどうかが裁判で争そわれた事もあります。
親が高齢であれば争う余地が無いとは言えません。
公正証書遺言では、公証人のほかに証人が2名ついて本人の意思確認を行います。
証人の1名は遺言書作成にあたった行政書士や弁護士などがなる場合が多いです。
公証人は元裁判官のような法律の専門家です。
このため、遺言書の有効性が争われることは理屈上ありえないのです。
争う可能性を避けるために公正証書遺言を選ぶのか?
費用を押さえて自筆証書遺言を選ぶのか?
それはご自身の価値観と判断に委ねるしかありません。