コラム

空き家問題と行政書士

このたび、空き家問題相談員になりました。
行政書士会がこのような体制を構築したのは、高齢化と過疎化による空き家問題への対策にほかなりません。

空き家についてどうしたらよいかよく聞かれます。
じつはその不動産だけで判断することはできません。
所有者や相続される方の状況を含めて考える必要があるのです。

空き家って、相続した家やアパートの空き家の場合が多いです。
例えば企業に勤務の方が、ある駅からバス便のの木造一軒家を相続したとします。
親から相続するとなれば築30年くらい経っていても不思議はありません。

相続人からすれば、家賃月10万、年間120万円。固定資産税が20万でも100万はプラスだ。
と単純に考えるかもしれません。

ところが、部屋をリフォームするのに30万、給湯器とエアコン2の交換で50万円。固定資産税と含めて100万円の持ち出しが必要です。
入居して1年かかってやっと元が取れたと思ったら雨漏りです。調べてみたら屋根や壁の修繕を10年以上やっていないことがわかりました。屋根や壁を補修したらさらに100万円以上かかることがわかりました。
なんていう話はよくあります。
なので、空き部屋については

①修繕費用が10年以内にどのくらいかかるか?

②空室が出ても経費が払えるか?

③自分や親族が使った場合どうなるのか?

④売った場合の税引き後の手取り金額はいくらか?

⑤貸した場合の見通し(単純賃貸、期限付賃貸、民泊の可能性)

などを総合的に検討しなければ、どの方法がよいのか判断できないのです。

一般的な不動産会社の場合、どうしても売却を優先したり、賃貸で管理契約を結ぼうとしたりする可能性があります。

行政書士の立場であれば、そういう志向に引きずられずにアドバイスできるのではないでしょうか?