コラム

相続人の欠格事由について

相続人の欠格事由について

よくドラマや映画で相続人が何人かいた場合、1人が他の人を殺したり、遺言書を偽造したりする話ってありますよね。

ああいう行為は相続人の欠格事由にあたるのです。

裁判所の判断を得ず、自分が相続人になれなくなってしまうのです。全く意味がありません。

もちろん、配偶者や親に保険をかけて殺害して保険金を得ようとするのも同じことなんです。

詐欺や脅迫によって遺言を書かせたり、訂正させたりしても相続人にはなれません。

 

民法891条にありますので、興味のある人は調べてみてください。

まあ、そういう悪事を働く人が相続できる世の中になってはいけませんよね。

 


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