コラム

病気などで公証役場に行けない時は


公正証書遺言を書きたいのに、病気や入院などで公証役場に行けない場合はどうずるのでしょうか?

その場合は、公証人や証人が出張するという方法があります。
出張費用や手数料が高くなってしまいますが、
自筆証書遺言を病気や高齢者の方が書くのはなかなか大変かもしれません。
自筆証書遺言を高齢者が書いた場合、
他の相続人から認知症を疑われて、
裁判で争われるケースもあります。

少なくとも公正証書遺言であれば、
公証人と相続や遺贈などの利害関係のない証人2名が立ち会います。
あとで無効になる可能性はないと言われています。

せっかく最後の気力をふり絞って家族のために書いた遺言書が認められなかったら
こんなに気の毒なことはありません。

ご年齢や健康状況によっては、

「残された時間を優先し、最小限のわかりやすい内容で
公正証書遺言を認知症にならないうちに残す」

ということが大事なことではないでしょうか。