コラム
学生時代の未加入期間を補える制度のご紹介
この制度は、いわゆる「年金未納」とは別の仕組みです。 現在60歳前後の方が学生だった当時は、国民年金への加入は任意であり、保険料を払わなくても問題はありませんでした。 しかし現在は、20歳以上の方は全員加入が義務となっています。
そのため、当時の任意加入期間がある方は、通算加入月数が480か月(満額)に満たない場合があります。 65歳になるまでの間であれば、学生時代の任意加入期間(例:40か月、12か月など)は、任意加入制度を利用して追加で納付することができます。
追加で納付した場合に年金額がどれだけ増えるのか、また何歳まで生存すれば得になるのかといった具体的な試算については、年金事務所で相談できます。
いずれにしても、何も検討しないまま65歳を迎えてしまうと、この制度は利用できなくなります。 対象となる方は、早めに確認されることをお勧めします。
任意加入制度|日本年金機構
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)


