コラム

勤務先が変わったときの取引士登録について

宅地建物取引士の登録について、勤務先の変更届をうっかり忘れてしまう方が時々いらっしゃいます。 ご存じのとおり、宅建業者には都道府県免許や大臣免許がありますが、会社としての手続きとは別に、取引士ご本人が、登録している都道府県へ勤務先の変更を届け出る必要があります

会社が代わりに手続きをしてくれるとは限らず、そのまま前の勤務先で登録が残ってしまい、後になって都道府県の担当者から指摘を受けることもあります。 もし心当たりがあれば、一度ご確認いただくと安心かと思います。