コラム

不当要求防止責任者になりました。


先月、講習を受けて不当要求防止責任者になりました。
暴力団などへの対処方法を学ぶことは社会のためにも有効なことです。
ご興味のある方は講習を受けてみてはいかがでしょうか?

不当要求防止責任者講習制度とは

組織犯罪集団である暴力団は、覚醒剤の密売や賭博・ノミ行為などの不法利得のほか、組織の威力を示して飲食店などからみかじめ料、用心棒代の徴収等の資金獲得活動を根強く行っています。
また、民事問題や経済取引きに介入して、一般都民や企業から不当な利益を獲得する活動を活発に行い、その活動範囲と対象を拡大している状況にあります。
そこで、暴力団の不当な要求による被害を防止するためには、暴力団の活動実態や不当要求の手口などを知り、その対応方法を習得しておく必要があります。
暴力団対策法では、事業者の皆さんに責任者を選任することが努力義務として規定され、責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を行うこと定めています。
この援助の一環として「不当要求防止責任者講習制度」があります。

不当要求防止責任者選任及び講習 警視庁 (tokyo.lg.jp)

よくある質問

Q1

不当要求防止責任者は、どんな業務を行うのですか

A

暴力団対策法に「不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務」とされていますが、責任者が行うべき具体的業務には、次のようなものがあります。
(1) 事業所における対応態勢の整備に関する業務
(2) 従業員に対する指導教養の実施に関する業務
(3) 不当要求による被害発生時の被害状況等の調査及び警察への連絡に関する業務
(4) 暴力団排除組織との連絡に関する業務
(5) その他、不当要求による被害を防止するための業務

Q2

不当要求防止責任者を選任する事業所に範囲はあるのですか

A

従業員を雇用する事業所であれば、事業所の大小は問いません。
また、事業形態も個人事業、民間事業、公益法人、協同組合等の団体を含みます。
特に、風俗営業、飲食店営業、銀行その他の金融業、証券業、建設業、不動産業等のように暴力団等からの不当要求を受けやすい業種の事業所は、努めて責任者を選任してください。

Q3

不当要求防止責任者の選任には、選任資格要件があるのですか

A

特に選任の資格要件はありませんが、暴力団対策法には、責任者を「事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者」と規定されていることから、事業所の統括業務に携わる者で、不当要求の被害を防止するにふさわしい立場の人を選任すべきです。

Q4

不当要求防止責任者の選任届出の手続はどうするのですか

A

責任者選任届出書を事業所の所在地を管轄する地元警察署(暴力団対策担当)に提出するか、オンラインによる申請で行います。
届出書の様式は、最寄りの警察署(暴力団対策担当)や警視庁本部(暴力団対策課)に備え付けてあるほか、警視庁のホームページからもダウンロードできます。
オンライン申請は「警視庁行政手続オンライン」サイトから行うことができます。
なお、責任者選任届出書の記載要領については、地元警察署(暴力団対策担当)や警視庁本部(暴力団対策課)で教示を受けることができます。

  • 提出用

責任者選任届出書 様式(PDF形式:283KB)

届出書記入上の注意事項(PDF形式:546KB)

  • オンライン申請用

「警視庁行政手続オンライン」(外部サイト)

Q5

責任者講習とはどのようなことですか

A

責任者講習は、東京都公安委員会の委任事務に基づいて警視庁と(公財)暴力団追放運動推進都民センターが共同で行っています。
不当要求防止責任者が、その業務を行う上で必要な知識及び技能を習得するための講習で、新たに選任された不当要求防止責任者を対象に行われる選任時講習と、おおむね3年に1回行われる定期講習などに分けて行われます。
これらの講習は、講義のほかビデオなどの視聴覚教材を活用するなどして、責任者が暴力団の不当要求による被害を防止するために真に役立つ講習を行います。

Q6

責任者講習では、具体的にどのような内容の指導を受けられるのですか

A

責任者が自信を持ってその業務を多角的、効果的に行えるように、次のような内容の講習を行い、受講修了者には、東京都公安委員会から修了書が交付されます。
(1) 暴力団の活動実態
(2) 不当要求の手口
(3) 不当要求に対する対応方法(対応の心構え、対応方法など)
(4) 不当要求を受けた場合の警察などへの連絡方法
(5) 暴力団対策法の活用要領

Q7

責任者の選任届や責任者講習は、会費、受講料等が必要ですか

A

責任者の選任届や責任者講習は、すべて無料です。
教材も無料配付します。

Q8

会場で受講する講習とオンライン講習の違いは何ですか

A

カリキュラムに大きな違いはありません。受講しやすい方を選択して下さい。なお、オンライン講習の場合は、テキスト・受講修了書は、後日郵送となります。(ただし、テキストの一部につきましては、暴追都民センターホームページより印字出力が可能です。)また、オンライン講習の場合は、講習中に受講確認のため、システム機能を活用し、複数回「挙手」による動作確認や講義内容の簡単な質問(選択式)を行います。質問に回答していただけない場合や受講時間が短い場合、途中退室された場合などは、講習無効とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

Q9

既に責任者選任届を提出していますが、今後オンライン講習したい場合はどうすればよいですか。

A

令和3年11月以前に責任者選任届を提出された事業者の方には、原則、会場講習をご案内しております。オンライン講習の受講を希望する際は、電話連絡をいただければ、会場講習とオンライン講習の切り替えを行います。なお、住所等変更事項があった場合は、従来どおり、再度届出が必要になります。

Q10

オンライン講習を受けようとしたのに当日接続できずに受講できませんでした。

A

接続は受講当日の受付時間内(午後1時00分から午後1時30分まで)に行っていただき、原則、講習開始時間(午後1時30分)以後の接続は認めておりません。次回改めてご案内いたしますのでご連絡ください。
また、受講登録をしたにも関わらず、当日パソコン端末やネット環境の不具合によりアクセスできない場合も、次回改めてご案内いたしますのでご連絡ください。
なお、はがきの返信等がなく、連絡等がない場合は、次回案内ができないこともありますのでご了承ください。

Q11

オンライン講習を受講するにあたり注意・順守することはありますか。

  • 本講習は、受講者の契約した通信回線を経由し、インターネットに接続して行いますので、通信料については受講者側の負担となります。

受講者がご契約している通信契約の内容を必ずご確認ください。
その他、

  • システム事業者、電気通信事業サービスの不具合により、講習配信を行うことが困難になった場合
  • 落雷等による停電、地震、台風などの自然災害、感染症などの不可抗力による事象が発生した場合
  • システムメンテナンス作業を行う場合
  • その他、運用、技術上において、講習中断の必要を判断した場合には、あらかじめ受講対象者に連絡の上、オンライン講習を一時中断、または停止する場合があります。

また、講習当日の状況によっては、開始・終了時間が多少前後する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
また、禁止事項として、

  • 法令、条例に違反する行為または公序良俗に反する行為
  • プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
  • 本講習を録音・録画・撮影する行為
  • 一つの利用者アカウントを複数の利用者で利用する行為
  • 他者になりすまして講習を受講する行為(いわゆる替え玉受講)
  • その他、講習の進行を妨げる一切の行為

を禁止しております。
これら禁止事項に抵触することが明らかになった場合、講習無効とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

問合せ先

警視庁 暴力団対策課 暴力団排除第二係

電話:03-3292-5392(直通)
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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情報発信元

警視庁 暴力団対策課 暴力団排除第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)