コラム

改正相続

「改正相続」

相続の形をガラッと変える改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)が2018年(平成30年)7月6日に成立し、同年7月13日公布されました。

相続法は、1980年(昭和55年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

改正相続法は、2019年(平成31年)1月13日の自筆証書遺言の方式緩和を皮切りにスタートし、今年4月1日に配偶者の居住の権利(配偶者居住権・配偶者短期居住権)が施行され、全面スタートとなりました。

相続は好む好まざるを関係なく、逃れることはできません。「知りません」では済まされないこともあります。