コラム

配偶者居住権から遺言を考えてみる

配偶者居住権という権利が出来ました。
これは、例えば夫が亡くなったあと、子供と母(配偶者)で半分づつ遺産を相続したとします。
自宅が4000万円で預金が4000万円だった場合、母は自宅が必要です。
実際には家を半分だけ売るわけにはいきません。
(理論的には出来るでしょうが、半分の所有権だけ買う人はいないと思います)
半分にしたら家を売ってわけることになり、母は住む所を無くしてしまいます。
子供が2ー3人の場合でもそうなります。
そこで配偶者居住権という権利を作りました。
不動産の名義が子供になっても(全部でも部分的でも)配偶者が生きてる限り居住を認めるという権利です。
そのかわり、母は自宅を人に貸してはいけないし、建物の維持は子が負担します。
平均寿命が長くなったので、夫の死亡時に母は高齢者で年金生活の可能性が高いです。
なのでこのようにして配偶者の生活の場を守るような制度が出来たと思われます。

この制度は始まったばかりですが、これから遺言書を書く時に、遺産は母が2分の1、子供が2分の1。子供の分を子供の人数で分けるという単純なケースばかりではなくなるでしょう。