コラム

遺言書は弁護士?行政書士?

遺言書は弁護士に頼むべきか?それとも行政書士に頼むべきか?
私も行政書士になる前はどちらに相談するべきか、よくわかりませんでした。
推理小説などで、貧しい青年のところに突然弁護士がやってきて、「あなたが相続人になりました」と言って、遺言書を見せる。
なんていうストーリーはよくありますよね。横溝正史とかアガサ・クリスティーとか。
なので「遺言書は弁護士」というイメージがあるかもしれません。
アメリカには行政書士という資格はありません。弁護士が司法書士や行政書士の仕事も行うそうです。
日本では行政書士も遺言書作成を相談することができます。

どちらがよいかは、相談される方が判断する問題だと思います。

それぞれの一般的なメリットデメリットは

弁護士に依頼するメリット     争いが予想される場合、そのまま依頼できる

       デメリット     行政書士より費用が高額な場合が多い

行政書士に依頼するメリット    弁護士より費用が低額な場合が多い

        デメリット   争いが発生した場合、弁護士を探して依頼する必要がある

というところではないでしょうか。

公正証書遺言は弁護士や行政書士が作った遺言書を、公証役場の公証人がチェックするのです。
相続財産について、法定相続分や遺留分が確保された公正証書遺言であれば、弁護士が作るか
行政書士が作るかによってもめごとの頻度が違うということにはなりません。



もともと遺言書は、残された家族がもめないよう生活を安全にするためが目的です。
ご自分に合わせた遺言書を作成することが、一番大事なのではないでしょうか?

私は「自分が儲かるかどうか」でお客様にアドバイスすることはいたしません。
そういうことをしていれば信用されなくなります。

今までさまざまな相続の赤裸々な場面を経験してきました。
お客様のお話を伺ったうえで、もっともよい遺言書、相続手続きをお勧めしたいと思っております。