コラム

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

被相続人居住用家屋等確認書の交付について|板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)
この「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、当該家屋及びその敷地等が所在する市区町村において交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を、確定申告書に添付することが必要です。
各市区町村で申請することができます。
板橋区でも徐々に利用者が増えていますが、まだまだ認知が十分でないようです。
該当する方はぜひ利用してみませんか?