コラム
相続と取締役会設置会社
取締役会設置会社という会社の形式をご存じですか?
株主総会の他に取締役会というものがある会社です。
株主総会でないと決議できないものもありますが、
それ以外の事項を取締役会の決議で決めることができます。
また、代表取締役一人の独断を抑えることができます。
ある程度大きな会社にしてゆくのならば、そうするのがよいと言われています。
でも、家族経営の会社の場合は注意しなければなりません。
というのは、取締役会設置会会社は取締役が3人以上となっています。
取締役の他に監査1名が必要なので家族4人だと、ちょうど成立する仕組みです。
夫婦と子供2名で取締役と監査をやっていて、もしも一人が亡くなると、他の誰かを取締役に入れなくてはなりません。
もちろん役員報酬も発生しますし、役員であれば経理も見せないわけにはいきません。
そういうことを望まないのであれば、取締役会設置会社にしない方がよかった。ということになります。
将来、相続や事業継承のこともありますので、行政書士や税理士などの専門家の意見を聞いて、
どのような対策をしたらよいか検討されてはいかがでしょう?
金融機関に依頼した場合、一般的には行政書士や税理士に相談するより手数料が高いと言われています。