コラム

子供のいない夫婦の遺言

最近多いご相談のひとつに、「子供のいない夫婦の遺言」があります。

夫が

「自分が亡くなった後、妻に遺産を全部相続させたい」

こう思うのは人として自然な感情かと思います。

しかしながら、今の法律では子供のいない夫婦の法定相続人は

配偶者の次にくるのは直系尊属つまり夫(妻)の両親です。

両親が既に亡くなってる場合、夫(妻)の兄弟姉妹になります。

兄弟仲がよかったとしても、自分の財産を兄弟よりは妻に全部あげたい

そう思う人の方が多いのではないでしょうか。



でも、遺言書がなければ兄弟が法定相続分を主張できてしまうのです。

最終的に兄弟たちが了承すればよいのですが、哀しみに暮れる中で

このような交渉をしたくないですよね。

「遺言書があっても、遺留分を主張されたらどうするんですか?」

と聞かれることがあります。

安心してください。兄弟の場合は遺留分はありません。

遺言書があれば、妻に全てを相続させることが出来るのです。

さまざまな複雑なケースもあるでしょう。先妻と後妻とか・・・

よくわからないことは自分で判断せず、専門家にご相談してみてください。