コラム
委任契約(任意後見契約と併用する委任)
指定した家族や専門家に任意後見人になってもらっても、あらかじめ何を頼むのか、決めておかないと任意後見人も本人のために何をしたらいいのかわかりません。
また、病気などで体が不自由になったり、財産管理に支障をきたすことも考えられます。そこで、元気なうちに財産管理などをお願いする契約を結んでおくのが委任契約です。
身体が不自由になると、委任による財産契約が開始されます。本人に代わって預貯金や証券口座、不動案などの管理や銀行印などの保管。日常の契約や税務申告などを代理人が行うことが出来ます。
任意後見契約は認知症になってからしか活用できません。任意後見契約と委任契約をあわせて契約しておくと安心です。
この内容を提案する司法書士や弁護士が増えています。