コラム

公正証書遺言がなぜよいのか?

遺言には秘密遺言、自筆遺言、公正証書遺言と大きく3種類に分けられます。
公正証書遺言は一番手間もかかりますし、お金もかかります。
行政書士も弁護士も公正証書遺言を勧める人が多いです。
お金が欲しいから?
いやいや、そうじゃないと思います。
多少は欲しいかもしれませんけど、そんなに高額ではありません。(笑)
法律を知れば知るほど公正証書遺言の方が親切な制度であることがわかります。
秘密証書遺言は、本人以外誰も知らないのです。
亡くなった後、発見されないかもしれないのです。
保管も自分でしなければなりません。

自筆証書遺言も保管を自分でしなければなりません。
法務局に預ける制度が出来ましたが、家族に伝えないと誰も知らないままです。
亡くなった後、本人の自筆かどうかを家庭裁判所に検認を受ける必要があります。

相続放棄は、亡くなった人の死を知ってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。
家庭裁判所の検認には1ヶ月から2ヶ月かかります。
財産のうちに借金があるかどうかを調べたりすれば日数的余裕はありません。
ふつう、亡くなってすぐは葬儀などで財産調査をすぐには出来ないでしょう。
公正証書遺言は裁判所の検認が不要なのです。
借金があって相続放棄するかどうかを考える余裕もあります。
また、10か月以内に相続税の支払い期限もあります。
多くの人は不動産を売って相続税の支払いに充てます。
不動産を売るには数か月かかります。
だから時間があった方がいいのです。
遅れると延納して延滞金が発生します。
(法定納期限(申告期限)から2か月以内に相続税を納付した場合には、法定納期限の翌日から納付日までの期間について年2.6%の延滞税がかかります。 法定納期限から納付まで2か月を超えた場合は、法定納期限の翌日から2か月間は年2.6%、2か月経過後の期間は年8.9%の延滞税がかかります)

残された家族たちにとっては
公正証書遺言を作っておいてくれた方が感謝されるのではないでしょうか。