コラム

公正証書遺言があると何が助かるの?

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で文章を書く遺言書です。 財産目録だけはパソコンで作って印刷しても問題ありません。 費用があまりかからないのがメリットです。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。 実際には、行政書士や弁護士などの専門家と相談しながら内容を決めることが多いです。 法律的に不備のある遺言書だと、後でトラブルになる可能性があるためです。

細かい説明は長くなるのでここでは省きますが、問題は遺言者が亡くなった後に争いが起きた場合です。

たとえば、相手が「遺言書を書いたとき、認知症だったので無効ではないか?」と主張してきた場合、
自筆証書遺言だと裁判で不利になる可能性があります。

一方、公正証書遺言なら公証人が立ち会って作成しているため、 「認知症で無効」という主張が通る可能性はほとんどありません。

さらに、相続人の中に「他の相続人と連絡を取らない」「気に入らないから無視する」などの行動を続ける人がいると、 相続税の支払い、家の電気・ガス・水道の手続き、その他の必要な手続きが進まなくなってしまいます。

しかし、他の相続人の遺留分を侵害しない内容で公正証書遺言を残しておけば、 自分の相続分については不動産の名義変更や口座の解約などが可能になります。

一番困るのは、相続財産の名義変更が何年もできない状態になることです。 マンションでも戸建てでも、税金を滞納すれば差し押さえや競売のリスクがあります。 争っている間、費用を立て替えるのも精神的にも負担が大きいものです。

そのため、争いになる可能性が少しでもあるなら、公正証書遺言を作っておくことをおすすめします。