コラム

兄弟姉妹に相続させるのは嫌だという場合の遺言

奥さんや子供がいない場合、

「自分の資産を兄弟姉妹に相続させたくない。」

このように考える人もいるでしょう。

遺言書を作っていないと、残念ながら兄弟姉妹が法定相続人になってしまいます。

「遺言書があっても、遺留分があるから、少しは請求する権利があるんじゃないの?」

と質問されることがあります。

私も行政書士になる前は知らなかったのですが、

兄弟姉妹には、遺留分はないのです。

配偶者や子どもと違って、本人と一緒に生活していない可能性が高いので

このような違いがあるのかもしれません。

いずれにしましても、

「友人や、何らかの団体に遺産を残す」という内容の

遺言書を作ることで、兄弟姉妹を避けることができます。

ただ、遺言書に基づいた相続手続きを「実際に行う人(遺言執行者と言います)」

を指定する必要があるでしょう。

といいますのは、遺産を受け取る人を受遺者というのですが、

受け取る立場というだけでは、相続手続きを勝手に行えないのです。

遺言執行者が友人がよいのか?

行政書士のような専門家の方がよいのか?

この辺は遺産の内容や葬儀の意向もありますので、

私たち専門家に相談して決められた方がよいでしょう。