コラム

任意後見契約(認知症になる前に行う必要あり)

任意後見契約
認知症になると、財産管理が困難になります。認知症になった親の預貯金は息子や娘でも引き出せなかったり、親名義の不動産を処分できなくなったり、多くの問題が発生します。

そこで認知症になった本人に代わって、読初期にゃ証券口座、不動産管理、銀行印の保管、日常の契約、税務申告などを後見人が行う。これが任意後見契約です。

将来認知症になった場合に備えて、あらかじめ公証人役場で任意後見契約書を作成します。認知症の判断が出たら、任意後見監督人が選任されます。後見人が後見監督人のもとで本人の財産を守ることが出来ます。家族と任意後見契約を結ぶことで、認知症になった時のリスクを減らすことが可能です。
このような準備をしないで認知症になると、法定後見により、後見人が家庭裁判所で選ばれます。後見人は弁護士や司法書士など知らない人物が選任される可能性が高く選任までに時間と手間がかかったり、適任者が選ばれる保証がないなど、多くの問題があると言われています。

どんな健康な方でも認知症の問題は避けて通れません。任意後見制度は自営業者だけでなく、会社員の家族でも防衛手段としてもっと注目されてよいかと思われます。