コラム
遺留分放棄の申立
相続放棄は被相続人が亡くなってからでないと出来ない手続きです。
生前にできる手続きのひとつに、「遺留分放棄の申立」というものがあります。
(以下、裁判所のHPを参照)
「1、遺留分を有する相続人が
2,相続開始前(生前)に
3,被相続人の管轄(家庭)裁判所に
4,必要な書類をそろえ
①申立書
②標準的な申立書類
・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
※同じ書類は1通で足ります。
※審理のために必要な場合は、追加提出の提出をお願いすることがあります。
財産目録がない場合は、追加書類の提出を要求されるかもしれません。」
判断の基準としては
本人の意思であるか?合理性があるか?代償があるか?があります。
申立てが他人に強制されたり、
生活が不安だったり、
何も恩恵を受けていなかったりする場合は認められないようです。
さらに、遺留分放棄が認められたとしても、相続権そのものがなくなるわけではありません。
相続権もなくしたい場合は、被相続人が遺言を書いてもらい、対象者の相続について記載しないようにすることが必要になります。
ここまでやれば、相続しなくてよくなるのです。
遺言書が無い場合は、被相続人の死後に遺産分割協議書を作成して全員が合意する必要があります。
注意したいのは、被相続人の借金は遺留分の申立てではできません。
借金を相続したくない場合は、相続放棄という手続きをすることです。
この手続きは、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に手続きをしなければなりません。ご注意ください。
遺留分申立放棄と遺言書をセットにする。
家族の誰かに相続を継承させる場合に使われる手法です。
相続放棄の念書は、法的には有効ではありません。