コラム
隣地使用権 民法209条の改正
土地の所有者は、次の目的のため、必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有します。
①障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
②境界標の調査・境界に関する測量
③新法233条第3項による越境した枝の切り取り
実務的にこのような権利を明確化したことは意味があると思います。
今までは、明文化された法律がなく、曖昧だったのでもめ事の原因になっていました。
とはいえ、隣地所有者が拒否した場合に自力執行(強制的に行う)はできません。
拒否された場合は話し合いで解決するか、裁判などを利用しなければなりません。
なので、日ごろから隣地の人と仲良くしていった方がよいでしょう。
相隣関係でもめれば、結局は自分の子の代に境界や擁壁の越境などで
嫌がらせを受けかねません。
相続などの遠方地でや代替わりで人間関係がない場合は、礼を尽くして
相手の方の都合や言い分をよく聞いたうえでお願いすることではないでしょうか。