コラム
子供のいない夫婦の遺言
最近多いご相談のひとつに、「子供のいない夫婦の遺言」があります。
夫が
「自分が亡くなった後、妻に遺産を全部相続させたい」
こう思うのは人として自然な感情かと思います。
しかしながら、今の法律では子供のいない夫婦の法定相続人は
配偶者の次にくるのは直系尊属つまり夫(妻)の両親です。
両親が既に亡くなってる場合、夫(妻)の兄弟姉妹になります。
兄弟仲がよかったとしても、自分の財産を兄弟よりは妻に全部あげたい
そう思う人の方が多いのではないでしょうか。
でも、遺言書がなければ兄弟が法定相続分を主張できてしまうのです。
最終的に兄弟たちが了承すればよいのですが、哀しみに暮れる中で
このような交渉をしたくないですよね。
「遺言書があっても、遺留分を主張されたらどうするんですか?」
と聞かれることがあります。
安心してください。兄弟の場合は遺留分はありません。
遺言書があれば、妻に全てを相続させることが出来るのです。
さまざまな複雑なケースもあるでしょう。先妻と後妻とか・・・
よくわからないことは自分で判断せず、専門家にご相談してみてください。