コラム
夫婦世帯の相続
夫婦世帯の相続から考えさせられることがあります。
子供がいない夫婦世帯の相続はどうなるのでしょう?
配偶者の立場はどうなるのか?
配偶者はまず法定相続人になります。
そして親がいる場合は配偶者が2/3、親が1/3の法定相続分となります。
親が亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合は配偶者が配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の法定相続分となります。
もちろん話し合って配偶者に全部あげるとなってもいいのですが、
兄弟姉妹の法定相続人から印鑑証明や実印ももらわなければならないなど
相手に準備や負担をしてもらうというのは、正直手ぶらでは頼みにくい場面かと思います。
もしも有効な遺書があれば、
面倒な手続きや心理的な負担をかけず、配偶者に相続させることができるのです。
終活も愛情のひとつかもしれません。