コラム

著作権を有名音楽家詐欺事件から考える

著作権は絵や音楽、文章、映画など出来たその場から自動的に発生します。
権利を守るためには文化庁への登録制度があります。プログラム著作権はソフトウェア情報センターに登録になります。

特許はフロッピーやREDなど発明のことで、特許庁に申請して認められた場合に保護されます。アイデア商品は実用新案となり、特許とは扱いが変わります。

著作権関係の話をすると本になるほど長くなりますので、大まかな説明になりますことをご容赦下さい。

日本の音楽については、ほとんどがレコード会社が著作権を買い取って管理し、日本音楽著作権協会(JASRAC)を通してカラオケや音楽の使用料を徴収しているそうです。
10年位前に、有名音楽家が著作権を売ろうとして詐欺事件になったことがありました。これは音楽家本人が著作権の一部がレコード会社にあることを知っていて売ったため、逮捕され執行猶予付きの有罪になりました。

もしも自分が著作物をもっていて、家族や他人に譲渡する場合はキチンとした書面を交わして登録変更をした方がよいでしょう。口約束ですと権利を主張する人が現れた時、証拠の有無で裁判沙汰になる可能性があります。

行政書士は知的資産を扱うことができますので、著作権の譲渡契約書が必要な時はご相談下さい。
このような予防法務は時代の流れ。社会も法律もどんどん変化しています。