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相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について

法務省:相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について (moj.go.jp)
業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます