相続ホーム相続相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について 相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について 2023.05.28 相続 法務省:相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について (moj.go.jp)業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られますいいね:いいね 読み込み中…関連 賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者59社に是正指導~全国一斉 立入検査 結果(令和4年度)~ 「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集総務省