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盛土法違反で15日以上の営業停止処分

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「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正について(概要)
建設業者がその業務に関し宅地造成及び特定盛土等規制法に違反した場合には、
役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は15日以上、それ以外
の場合で役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分を行うこととす
る。