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持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について

持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について

中小企業庁は、持続化給付金を不正に受給した者として687者を認定するとともに、持続化給付金給付規程第10条第2項第2号の規定に基づき公表しました。
(11月4日時点、不正受給総額 6億8958万6600円)

687者のうち、530者は、不正受給金額(総額5億3159万8600円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。

※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」(法人の場合は代表者氏名を含む)及び「所在地」を公表しています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka_fusei_nintei.html


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