隣の空き家
- コラム
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tel 070-6515-8046 受付: 平日10時~18時(土日祝、年末年始休)
空き家問題に強い行政書士です。使わない土地建物。どうしたらよいかわからないものです。売った場合、貸した場合、自分で使った場合などを比較します。一人一人に合った人生設計に応じてわかりやすくアドバスさせて頂きます。簡易査定は無料です。ぜひご相談ください。
「遺言書がないこと」が原因でトラブルに発展するケースが年々増加しています。遺言書があれば、相続手続きもしやすくなり、残されたご家族は多くのメリットが得られます。
遺産・相続人の調査、遺産分割協議書・相続関係説明図・財産目録の作成など、必要な作業は膨大です。専門家が行うことで、ご家族の負担を楽にします。
元気なうちに、自分の指名した人を任意後見人として、公正証書で任意後見契約を交わしておきます。ご自分が認知症になっても、任意後見人は契約書の法律行為を行うことが出来ます。
支払の督促、土地境界立会のお願いなど。
内容証明郵便を配達記録、そして特定記録郵便を併用することで、争いを未然に防ぎ、問題の解決に近づけます。
宅地・建物などを売買したり、売買の代理もしくは媒介を行う不動産業を開業するためには、開業する都道府県又は大臣から宅地建物取引業免許を受ける必要があります。
借地・底地、実家の空き家、地方の土地、別荘など、大手不動産会社がやりたがらない案件も解決方法をアドバイスします。
遺言書の作成、相続手続き、宅建業許可申請や更新手続きなどを丁寧に行います。
税理士、司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などと連携してお客様のご依頼に対応します。
弊所では、空き家問題、遺言書作成、相続手続き、任意後見契約、宅建業許可及び更新申請、内容証明を主な業務としております。
行政書士は、敷居が低く相談しやすいと言われていますが、同時に数万件の業務があり、全ての分野をカバーすることは難しいです。そのため、必要に応じて他の行政書士をご紹介させていただくこともございます。
また、ご相談内容によっては、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、不動産鑑定士、弁理士、建築士などの専門家と連携させていただくこともございます。お気軽にご相談ください。
私は「世の中で誰かの役に立ちたい」という想いで業務に取り組んでおります。メールやラインでのお問い合わせも可能ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、当事務所は違法や不正な手続き、申請などの業務は一切取り扱いません。法律を遵守し、お客様のお手伝いをさせていただきます
榎本憲治