
遺書と遺言書って、どう違うの?
- コラム
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空き家相に強い行政書士です。相続後、放置された土地建物、別荘、店舗住宅、借地、底地、定期借地権付マンション、転貸借物件、再建築不可物件など、お困りの方はご相談ください。おひとりおひとりにあわせてアドバイス、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産会社などの専門家を紹介させて頂きます。
「遺言書がないこと」が原因でトラブルに発展するケースが年々増加しています。遺言書があれば、相続手続きもしやすくなり、残されたご家族は多くのメリットが得られます。
遺産・相続人の調査、遺産分割協議書・相続関係説明図・財産目録の作成など、必要な作業は膨大です。専門家が行うことで、ご家族の負担を楽にします。
元気なうちに、自分の指名した人を任意後見人として、公正証書で任意後見契約を交わしておきます。ご自分が認知症になっても、任意後見人は契約書の法律行為を行うことが出来ます。
宅地・建物などを売買したり、売買の代理もしくは媒介を行う不動産業を開業するためには、開業する都道府県又は大臣から宅地建物取引業免許を受ける必要があります。
借地・底地、実家の空き家、地方の土地、別荘など、大手不動産会社がやりたがらない案件もご相談できます。
遺言、相続手続き、宅建業申請更新などを丁寧に行います。
税理士、司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などと連携してお客様のご依頼に対応します。
当事務所では、空き家問題相談、遺言書作成、相続手続き、宅建業登録・更新手続きなどを行います。
行政書士は、敷居が低く相談しやすいと言われます。その一方で数万件の業務があり、全ての分野をカバーする事はできません。このため、他の行政書士を紹介させて頂く場合もございます。
また、ご相談内容によって他の専門家と連携させて頂くこともございます。お気軽にご相談下さい。
「終わりの見えないコロナ渦の世の中で誰かの役に立ちたい」このような想いで業務に取り組んでおります。メールやラインでのお問合せも可能です。どうぞよろしくお願いいたします。
※当事務所は違法、不正な手続きや申請などの業務について取り扱うことはありません。法律を守ってお客様のお手伝いをさせて頂きます。
榎本憲治