コラム
ペットの相続どうするの?
ワンちゃん、ネコちゃんが大好きな人は大勢います。
「ウチの子は~」と言って、家族同然に扱っている人も少なくありません。
でも待ってください。
どんなに可愛くても、家族でも、人間以外は相続をすることが出来ないのです。
民法では。
「えー、犬権差別、ネコ権差別じゃないの?」と言って怒ってもどうしようもありません。
自分が亡くなっても、家族がいれば何とかなるかもしれません。
でも、自分ひとりだったり、飼うのが難しいペットだったら?ペットはどこかに売られてしまうかもしれないという不安があるそうです。
たとえば、
Aさんは一人暮らしの70代のご婦人。
自分が死んだら可愛いワンちゃんはどうなるのか不安で仕方がありません。
妹がいるのですが地方に住んでいるし、ペットを飼うのは難しそうです。
近所のBさんは10才以上若く、ペットつながりの大親友です。
なので、Bさんと妹さんにも了解をもらったうえで遺言書を作りました。
主な内容は
「自宅と預金のほとんどは妹に遺贈する。葬儀やお墓の事、葬式の事についても記載し、妹を執行者にする。Bさんにワンちゃんの世話をお願いする。そしてその費用として一定の金額を遺贈する。」という内容です。
妹さんもワンちゃんの世話を頼まれたらどうしようかと思っていたそうです。
Bさんはもともとワンちゃんが大好きですし、Aさんのワンちゃんならお世話するのに異存はありません。
ペットに相続させることは出来ませんが、関係者が承諾すればこのような事も遺言書で残すことが出来るのです。