コラム

相続手続きを放置すると

先日、こんなご相談をいただきました。

「親が亡くなった後、兄弟姉妹で遺産分割協議書を作成しましたが、姉がその後亡くなり、登記をしないまま5年が経過してしまいました。 自分が亡くなった際には、妻に家を相続させたいのですが、どうすればよいでしょうか?」

このような内容でした。

登記手続きは司法書士の業務となるため、行政書士の立場から具体的な助言はできません。 ただし、5年も経過している場合は、改めて相続人全員分の印鑑証明書が必要になる可能性があります。

さらに、兄弟姉妹のうちどなたかが亡くなられている場合、その方の配偶者やお子さんが新たな相続人となっている可能性もあります。

また、ご相談者ご自身が現在の状態で亡くなられた場合、相続関係はより複雑になることが予想されます。

特に、お子さんがいらっしゃらない場合は、法定相続人として妻とご相談者の兄弟姉妹が並び立つことになります。

遺産をすべて妻に残したいとお考えであれば、遺言書の作成が有効な対策となります。