コラム

相続放棄についての誤解

相続放棄をご存じですか>

相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

例えば、親が膨大な借金を持っていれば、相続人になりたくない。
相続放棄をしよう。
このような考えが出来ます。

でも、独身の兄弟姉妹が亡くなった時、
借金があるかどうかわかりませんよね。

なので、自分が法定相続人になると分かったら、
相続財産、ことに負の財産があるか調べる必要があるでしょう。

会社員であれば、請求書や返済表などからわかるでしょう。
自営業者であれば、資料を残している場合が多いです。

ここで気をつけたいのは、
面倒だからと言って相続手続きを何もしないことです。

相続放棄というのは裁判所に手続をする必要があるのです。
遺残を受け取らなかったからと言って
放棄したことにはなならいのです。

最近、いろいろなご相談者とお話しをしていると
この点を誤解している方が多いと感じます。

相続放棄の手続きは、
・自分で行う
・司法書士に依頼する
・弁護士に依頼する

この3つしかありません。

行政書士は行えませんが、司法書士か弁護士をご紹介することは出来ます。

いずれにしましても、期限があることです。
専門家にご相談されることをおすすめします。