コラム
兄弟姉妹に相続させるのは嫌だという場合の遺言
奥さんや子供がいない場合、
「自分の資産を兄弟姉妹に相続させたくない。」
このように考える人もいるでしょう。
遺言書を作っていないと、残念ながら兄弟姉妹が法定相続人になってしまいます。
「遺言書があっても、遺留分があるから、少しは請求する権利があるんじゃないの?」
と質問されることがあります。
私も行政書士になる前は知らなかったのですが、
兄弟姉妹には、遺留分はないのです。
配偶者や子どもと違って、本人と一緒に生活していない可能性が高いので
このような違いがあるのかもしれません。
いずれにしましても、
「友人や、何らかの団体に遺産を残す」という内容の
遺言書を作ることで、兄弟姉妹を避けることができます。
ただ、遺言書に基づいた相続手続きを「実際に行う人(遺言執行者と言います)」
を指定する必要があるでしょう。
といいますのは、遺産を受け取る人を受遺者というのですが、
受け取る立場というだけでは、相続手続きを勝手に行えないのです。
遺言執行者が友人がよいのか?
行政書士のような専門家の方がよいのか?
この辺は遺産の内容や葬儀の意向もありますので、
私たち専門家に相談して決められた方がよいでしょう。