任意後見契約
法定後見
<認知症になった場合>
ある日突然、認知症になってしまうことがあります。
同居している妻や娘さんでも、本人の貯金を下ろしたり、賃貸契約や売買契約が出来なくなります。
裁判所に申して立てて法定後見人を決めてもらわなければ法律行為が出来ないのです。
この申し立て手続きは自分でやるか、司法書士、弁護士に依頼するのが一般的です。
認知症になった後はご本人が
どういう治療を望むのか?
会社の経営はどうして欲しいのか?
ペットはどうしてもらいたいのか?
葬儀やお墓にどのような希望があるのか?
メモを残していてもそのとおりになりません。
知らない行政書士、司法書士、弁護士がご本人の資産を管理します。
任意後見契約書
<認知症にならないうちに>
任意後見というのは、
①認知症にならないうちに、元気なうちに任意後見人(信頼できる人、お子さんの場合が多い、法人も可)を指定して、
②任意後見契約書を公証役場で公正証書として締結します。
③将来認知症になった場合、その指定された人が裁判所に申し立てをします。
④裁判所は問題がない限り、任意後見契約書に基づいて任意後見契約人を認めていることが多いです。
⑤任意後見人は、契約書に基づいて治療方針、賃貸契約の解約、介護施設に入るために不動産の売却
ペットの対応、事務処理などを依頼された法律行為を行うことが出来ます。
任意後見人の月額報酬は任意に決められます。ご家族であっても手続きで移動したり、
支払いや契約行為に時間を使って行うのですから、まったく無償というと実際には出来ないのではないでしょうか。
契約時に決めておかれた方がよいでしょう。
⑥任意後見人が選任されると、裁判所は任意後見人を監督する任意後見監督人を選任します。
知らない行政書士、司法書士、弁護士がなります。
任意後見監督人の毎月の報酬はお客様の財産にあわせて裁判所が決めます。
法定後見人の場合は後見監督人はつきませんが、法定後見人の費用は発生します。
いずれの場合でも費用は発生します。
任意後見契約書があれば、本人が認知症になる前の希望が反映されるというメリットがあります。
※任意後見契約と併せて公正証書遺言を作成する場合は、
別々に作成するよりも公証人の立会が一度で済みます。
また、認知症になってしまうと遺言書を書いても有効にはなりません。
〇元気なうちに任意後見契約、
〇認知症になったら任意後見人が財産管理、
〇亡くなった場合に遺言書
このようなご準備があれば、何かあった時にご家族は安心かと思われます。
※当事務所では任意後見契約書の作成をいたしますが、任意後見人になる事は行いません。
任意後見人をお探しの方には、任意後見業務を行う行政書士、司法書士、弁護士、
それぞれの書士法人などを紹介させて頂きます。