遺言書の作成

遺言書の作成

遺言書を作っておくとどうなるの?

1.相続人同士の争いを防いで相続手続きができる

 一番大きなメリットです。遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士が骨肉の争いを繰り広げなくて済むのです。

「うちは金持ちではないし、家族仲も良い。遺産相続トラブルなんて無縁だろう」

と考える方も多いと思いますが、以下は相続トラブルの起きた遺産総額と件数・割合です。

出典:裁判所ホームページ:司法統計年報家事事件編(平成30年度)

遺産総額件数割合
1,000万円以下2,47632.98%
5,000万円以下3,24943.27%
1億円以下83211.08%
5億円以下5337.10%
5億円超530.70%
算定不能・不詳3644.84%
総数7,507 

 このように、全体の4分の3以上の相続トラブルが「遺産総額5000万円以下」であり、「1000万円以下」だけでも全体の30%を超えています。

 1000万~5000万という遺産の多くを占めるのが不動産であり、家や土地などは分割することが難しい為、トラブルになりやすいといえます。
生前に遺言書を作っておくことで、相続人である子や配偶者などの争いを防ぐことができます。逆に、遺言書がないことによって争いが生まれてしまっては悲しいですよね。

2.遺産分割協議の間違いを防げる・悲しい中での手続きを軽減できる

 遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行なう必要がありますが、遺言書で遺産分割をしておけば、遺産分割協議は不要・全員が予定を合わせて集まったり、時間をかけて分割方法で話し合う必要もなくなります。
 愛する家族の死後、悲しみの中で遺産分割協議を行うのは、残された相続人にとって大変な負担となります。その負担を、遺言書で軽減できるのであれば、作成するメリットがありのではないでしょうか。

3.子供の配偶者や孫、内縁の妻や夫などにも財産を渡すことができる

 法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻や夫は入っていませんが、遺言書に記載しておけば財産を残してあげることができます。

遺言書作成サポート

相続争いによって、愛する親族が不仲になるのはとても不幸なことです。このような相続争いは、相続をする方が遺言書を書くことによって一定程度防ぐことができます。
遺言書については、民法上いくつかの法的なルールがありますので、その辺りをご説明しながら、作成のお手伝いをさせていただきます。 遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言とは、本人がすべての文面を自筆で書いて署名捺印し、自分で保管するものです。手軽に作成できますが、変造や紛失のおそれがあります。公正証書遺言とは、公証役場で文面を完成し、保管してもらうものです。多少の手間と費用がかかりますが、原本を公証役場で保管するので変造や紛失のおそれがありません。

作成の流れ

<自筆証書遺言の場合>

①当事務所にご連絡をいただき、ご依頼者の大まかな遺言の意思を確認します。

②戸籍謄本などにより、法定相続人が誰になるのかを確認します。

③登記簿謄本、預金通帳などにより、自分にどのような財産があるのかを確認します。

④誰にどの財産を残すかを決めます。

⑤当事務所にて、ご依頼者の意思に沿った遺言書を作成し、お渡しします。

⑥遺言書を封印し、保管します。

    ※全体で1ヶ月~2ヶ月半かかります。相続人・相続財産がほぼ明らかな場合と不明部分がある場合とで、かかる日数が変わってきます。
※遺言書の添削のみも承ります。

<公正証書遺言の場合>

①当事務所にご連絡をいただき、ご依頼者の大まかな遺言の意思を確認します。

②戸籍謄本などにより、法定相続人が誰になるのかを確認します。

③登記簿謄本、預金通帳などにより、自分にどのような財産があるのかを確認します。

④誰にどの財産を残すかを決めます。

⑤当事務所にて、ご依頼者の意思に沿った遺言書の原案を作成します。

⑥印鑑証明書等、必要書類を用意します。

⑦立会証人(2名)を依頼します。(行政書士が立会証人になることもできます。)

⑧公証人に必要書類を提出し、遺言書の文面確認をしてもらいます。公証人に遺言完成日の予約を入れます。

⑨予約日に、証人とともに公証役場に行きます。 遺言者が公証人の前で口頭で遺言の内容を述べ、公証人が遺言の内容を筆記して遺言書を完成します。

⑩遺言書の原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本・謄本が渡されます。

※全体で1ヶ月半~3ヶ月かかります。相続人・相続財産がほぼ明らかな場合と不明部分がある場合とで、かかる日数が変わってきます。

必要書類

自筆証書遺言を作成する場合は、印鑑、相続人の戸籍謄本、受遺者(遺産の一部を受け取る第三者)の住民票、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピーなどが必要となります。
公正証書遺言を作成する場合は、本人の印鑑証明書、実印、相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピーなどが必要となります。