相続手続き

相続手続きの流れ

被相続人の死亡(相続開始)
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通夜・葬儀
死亡届の提出(7日以内)
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遺言書の有無の確認
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相続財産の調査・評価
相続人の確定調査
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相続放棄・限定承認の手続き(3ヶ月以内)
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遺産分割協議 
相続財産の分割・名義変更手続き
   ⇩
準確定申告
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相続税申告・納税


〇 遺産手続きの流れ
被相続人がお亡くなりになったら、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書があった場合には、原則として遺言書にしたがい相続人間で遺産を分割します。
そして、遺言書が無かった場合には、原則として遺産分割協議を行って遺産を分割することになります。
その協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議の期限は特に定められていませんが、後日、権利関係が複雑になるのを防ぐためにも、相続発生後速やかに協議を行い遺産分割協議書を作成すべきでしょう。なお、遺産分割協議書は、不動産の相続登記などを行う際の必要書類でもあります。