お費用
お費用につきましては、お客様のお話を伺い、あらかじめ見積もりをご提示させて頂きます。
調べてみたら、土地の筆数や関係者が予定より多くなった、申請に不備があって追加条項が増えたという事もございます。
追加費用が発生する場合は都度相談させて頂きます。一方的にお話を進めることは致しません。
以下は基本的な報酬一覧です。
許認可の規模、日程の長短、関係者の人数や遠隔地、身体の不自由な方の場合や行政の基準変更が発生した場合などの諸条件によって金額は変わります。
※突然の制度変更などにより、追加費用が発生する場合がございます。この場合は何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
遺言 | |
業務内容 | 報酬額(税込) |
自筆証書遺言 | 60,000~ |
公正証書遺言 | 100,000~ |
公正証書作成手数料(公証役場費) | 遺産額によって変動 |
公証役場立会人 1人あたり | 11,000円 |
遺言書添削 | 30,000円~ |
出張・交通費 | 実費 |
※諸経費 財産調査にかかる登記簿、戸籍、住民票、印鑑証明書、印紙など別途必要。 自筆証書遺言の場合、戸籍謄本・登記簿謄本取り寄せ費用などで10,000円程度。 公正証書遺言の場合、公証役場手数料、戸籍謄本・登記簿謄本取り寄せ費用などで、30,000円~130,000円程度かかります。 また、相続財産の額により公証役場手数料が異なります。 |
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相続業務 | |
業務内容 | 報酬額(税込) |
公正証書遺言の存在確認 | 10,000円~ |
相続人の調査(3人まで、4人目からは別途追加) | 50,000円~ |
法定相続情報一覧図作成 | 50,000円~ |
金融機関の調査(金融機関1件につき) | 20,000円~ |
不動産の調査(自宅の土地建物) | 40,000円~ |
自宅以外の土地建物調査(場所、面積による) | ご相談 |
遺産分割協議書作成 | 50,000円~ |
金融機関相続手続き(金融機関1件につき) | 25,000円~ |
相続関係図作成 | 30,000円~ |
相続財産の調査(被相続人死後) | 40,000円~ |
相続手続き (公正証書遺言の検索、戸籍謄本・住民票などの収集、法定相続情報一覧図作成、金融機関口座の調査 2行迄、自宅不動産の調査、遺産分割協議書の作成、銀行など金融機関の相続手続き2行迄、) 登記は別にパートナーの司法書士が担当し、別途費用が発生します。 |
298,000円~ |
遺言執行 |
遺産総額の2%(最小30万円)+実費 |
料金に含まれないもの | |
●戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書等の取得費用、通信費 ●公正証書作成時、公証役場へ支払う手数料 ●金融機関の残高証明書発行費用 ※行政書士は書類作成などの業務を受任する場合に、戸籍などを取得することができます。戸籍等の書類を取得のみの業務は出来ません。 ※金融機関の残高調査は3行目からは別途9,800円の追加になります。 ※自宅不動産のは原則、土地・建物1筆づつです。多い場合は追加になります。 ※金融機関の解約は3行目から、1行あたり19,800円の追加になります。 者人数や不動産の通数によって実費が別途発生します。 ※株式の売却代理手数料は1件につき4万円になります。 |
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法務相談 | |
業務内容 | 報酬額(税込) |
法務相談・書類作成相談50分 初回無料です。 2回目以降でも 依頼につながった場合は頂きません。 |
5,000円 |
法務顧問契約(業種により応相談) | ご相談 |
宅建業免許申請 | |
申請名 | 報酬額(税込) |
宅地建物取引業免許申請(知事) | 98,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(知事/更新) | 64,800円~ |
宅地建物取引業免許申請(大臣) | 129,600円~ |
宅地建物取引業免許申請(大臣/更新) | 88,000円~ |
宅地建物取引業協会入会申請 | 21,600円~ |
諸経費 | |
都道府県知事免許新規、免許手数料(東京都) 県により金額異なる |
33,000円 |
大臣免許新規、登録免許税 | 90,000円 |
別途、弁済業務保証金又は営業保証金、保証協会への入会金が発生します。 | 実費 |
内容証明 | |
業務内容 | |
内容証明作成 | 15,000円~ |
内容証明にかかる調査 | 15,000円~ |
内容証明は普通郵便書留、手紙の枚数、速達、配達証明などの組み合わせによって金額が変わります。 例えば、普通郵便25以内(84円)、書留(435円)、手紙の枚数2枚(700円)、速達(260円)、配達証明(480円)で合計1,959円です。 日本郵政のHPには e内容証明の場合、3枚の内容の場合、359円安くなるとあります。 e内容証明は、金銭の督促や契約の解約など、相手に厳しい印象で、自分の意思を伝える場合に有効と考えます。 お願いであるとか、揉めたくない場合の提案のような場合には、e内容証明ではなく、やわらかい文章を作成し、契印して封筒に入れたものを、郵便局から発送された方がよいように思います。 |
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報酬額の料金表(2024年4月24日更新) | |
お振込先 | |
ゆうちょ銀行 店名 一三八(イチサンハチ)店番 138 | |
預金種目 普通預金 口座番号 1031373 | |
榎本憲治 (エノモト ケンジ) | |
※ゆうちょ銀行から振込の場合 | |
記号11340 番号10313731 エノモト ケンジ(行政書士えのもと事務所) |
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榎本憲治 (エノモト ケンジ) |