在留資格関係
日本に在留する外国人が、当初決定された在留期間を超えて引き続き在留することを希望したり、当初の目的とは異なる在留資格への変更を希望したりする場合は、入管法に基づいて申請を行い、それぞれ許可を受ける必要があります。
①在留資格変更許可申請(入管法第20条)
②在留期間更新許可申請(入管法第21条)
③永住許可申請(入管法第22条)
④在留資格取得許可申請(入管法第22条の2)
⑤資格外活動許可申請(入管法第19条)
⑥就労資格証明書交付申請(入管法第19条の2)
⑦再入国許可申請(入管法第26条)
これとは別に永住権の取得、帰化申請など、様々な制度があります。
このような手続きは、行政書士で一定の講習を受けた申請取次行政書士がお手伝いすることができます。